




キッチンカー・トレーラーハウス等
災害対応車両登録制度の概要・各種様式

① 災害対応車両(以下本項において「車両」という。)の所有者又は災害対応車両調整法人(以下本項において「調整法人」という。)は、車両又は調整法人の登録を申請することができます。
② 内閣総理大臣は、各申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録します。登録した車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有します。
③ 被災自治体は、車両を必要とする場合、D-TRACEを参照し、ニーズに沿った車両を検索できます。
④ 被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者又は調整法人と個別に調整します。
⑤ 内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担します。
災害対応車両とは
発災時に、避難所、住まい若しくはトイレの用途に供され、又は、食事、洗濯若しくは入浴サービスを提供する用途に供される自走型、牽引型(トレーラ型)、運搬型(コンテナ等)の車両です。
トレーラーハウス
ムービングハウス
コンテナハウス
キャンピングカー
キャンピングトレーラー
キッチンカー
キッチントレーラー
キッチンコンテナ
トイレカー
トイレトレーラー
トイレコンテナ
ランドリーカー
ランドリートレーラー
ランドリーコンテナ
シャワーカー
シャワートレーラー
シャワーコンテナ
車両の登録基準について
災害対応車両が、被災地においてその期待される機能を適切に発揮できるよう一定の登録基準を設けています。用途に応じて、以下の基準を満たす車両の登録が可能です。
避難所
トレーラーハウス
ムービングハウス
コンテナハウス
キャンピングカー
キャンピングトレーラー 等
1人あたり1台のベッドが確保されていること
冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、照明、換気の各設備が設けられていること 等
トイレ、キッチン設備、テレビ、電子レンジ等の有無
面積、利用可能人数 等
住まい
トレーラーハウス
ムービングハウス
コンテナハウス 等
台所、洗面所、浴室、便所及び物干し場が設けられていること
一定の広さ(20㎡以上等)が確保されていること 等
階数、面積、断熱数値
雨どい、濡れ縁、掃き出し窓、温水洗浄便座の有無 等
食事
キッチンカー
キッチントレーラー
キッチンコンテナ 等
温冷環境に配慮した食事の提供が可能であること
一以上の都道府県、保健所設置市又は特別区の営業許可を受けていること 等
提供可能なメニュー・食数、車両内での食品ストックの可否
車両のみ提供(調理人は被災地で調達)の可否 等
トイレ
トイレトレーラー
トイレカー
トイレコンテナ 等
原則として便房が2以上あること
快適トイレ仕様(水洗、臭い防止、照明、施錠等)であること 等
個室の数、小便器・大便器の数、温水洗浄機能の有無
し尿処理装置の有無、貯留・給水タンク容量 等
洗濯
ランドリーカー
ランドリートレーラー
ランドリーコンテナ 等
洗濯機及び乾燥機が3つ以上あること 等
洗濯機・乾燥機の設置台数・容量、洗濯畳みスペース・待合スペースの有無
冷暖房、監視カメラ、洗剤等の自動投入機能の有無 等
入浴
シャワーカー
シャワートレーラー
シャワーコンテナ 等
浴槽及びシャワー、又は、シャワーが2つ以上あること
脱衣所、給湯、暖房、照明、換気の各設備が設けられていること 等
浴槽・シャワーの台数
冷房設備の有無 等
登録のインセンティブ
国のDBに登録
国が運用するデータベース(災害対応車両検索システム)に車両等の情報が記載されるため、災害時の活用可能性が高まります。
対価の支払い
発災後、被災自治体からの要請に基づき車両を提供した場合は、その貸与等に係る対価が被災自治体から支払われます(国は、被災自治体に対し、災害救助法に基づき、費用を担します)。
平時利用
平時には、本制度による登録を受けていない車両と比べて、国や地方自治体が管理する公共施設に優先的に入構し、営業活動を営むことができる場合があります。
災害対応車両登録制度とは、どのような制度ですか。
平時から車両・調整法人を登録し、その内容をデータベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に車両を提供できるようにするための制度です。
災害対応車両登録制度を導入した目的は何ですか。
従来よりも迅速かつ円滑に、車両を活用した被災者支援等を実現することを目的としています。
内閣総理大臣による登録の対象は何ですか。
車両又は調整法人のいずれかです。
災害対応車両とは、具体的にどのような車両が該当しますか。
災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、 又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)も対象となります。
具体的には、上記6類型に該当するトレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレ ーラー)、トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)、キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)、ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)、シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)等が対象となる(上記6類型外の医療コンテナやモバイルファーマシーは、災害対応車両には該当しない。)。
災害対応車両調整法人とは、具体的にどのような法人が該当しますか。
災害対応車両調整法人とは、車両の配車調整等を行う法人です。
具体的には、事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望するキッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む企業等が該当します。
なお、災害対応車両調整法人が登録を受ける場合には、加盟事業者は、必ずしも、その所有に係る車両の登録を受ける必要はありません。
災害対応車両登録制度とは、どのような制度ですか。
平時から車両・調整法人を登録し、その内容をデータベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に車両を提供できるようにするための制度です。
災害対応車両登録制度を導入した目的は何ですか。
従来よりも迅速かつ円滑に、車両を活用した被災者支援等を実現することを目的としています。
内閣総理大臣による登録の対象は何ですか。
車両又は調整法人のいずれかです。
災害対応車両とは、具体的にどのような車両が該当しますか。
災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、 又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)も対象となります。
具体的には、上記6類型に該当するトレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレ ーラー)、トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)、キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)、ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)、シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)等が対象となる(上記6類型外の医療コンテナやモバイルファーマシーは、災害対応車両には該当しない。)。
災害対応車両調整法人とは、具体的にどのような法人が該当しますか。
災害対応車両調整法人とは、車両の配車調整等を行う法人です。
具体的には、事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望するキッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む企業等が該当します。
なお、災害対応車両調整法人が登録を受ける場合には、加盟事業者は、必ずしも、その所有に係る車両の登録を受ける必要はありません。
被災自治体からの要請に基づき車両を提供しようとする場合は、必ず内閣総理大臣の登録を受けなければなりませんか。
必ず内閣総理大臣の登録を受けなければならない、というものではありません。
登録を受けた場合には、例えば、国が運用するデータベースに車両等の情報が記載されるため、災害時の活用可能性が高まる等の観点でメリットを享受できると考えられます。
登録を受ける際の申請手続はどのようにすればよいですか。
災害対応車両登録制度の特設HPから申請できます。詳細については、登録申請用マニュアルをご参照ください。
インターネット環境がない場合にも、登録を申請できますか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上での申請受付を原則としていますが、ご希望の場合は、書面での申請も可能です。
なお、書面で申請される場合は、一度、内閣府までお問い合わせください。
登録申請後、実際に登録を受けるまでのプロセス、所要時間のメドを教えて下さい。
申請内容を確認し、申請者が欠格事由に該当しないこと、車両が登録基準に適合することなどを審査します(必要に応じて、申請内容の確認や、追加の書類提出をお願いする場合があります。)。 なお、登録までの所要時間は、概ね3週間程度です。
登録申請の際には、どのような書類を用意する必要がありますか。
以下をご用意願います。 <必須> ・欠格事由に該当しないことを誓約する書面 ・災害対応車両に係る設計図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面 ・災害対応車両に係る竣工図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面 ・災害対応車両の写真(外装、内装、車体の型式番号等) <該当する用途や必要に応じて> ・自動車検査証の写し(自動車検査登録制度の対象となる災害対応車両に限る) ・断熱計算書、積雪耐荷重計算書など(「応急仮設住宅」として活用される災害対応車両の場合) ・「快適トイレ」標準仕様を満たしている旨を証する認定書など(「便所」として活用される災害対応車両の場合) ・営業許可証、生産物賠償責任保険(PL保険)の保険証書など(「炊き出し」サービスを提供する災害対応車両の場合) ・その他、内閣総理大臣が必要と認める書類(必要に応じて提出を求めるもの)
発災時に登録車両の提供を要請する際は、どのような手続となりますか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)内のデータベースにログインいただき、ニーズに沿った登録車両/調整法人を検索してください。 その上で、登録車両の所有者又は調整法人との間で、登録車両の提供可否、期間、費用その他の必要事項について、個別に調整してください。
登録車両の提供を要請したいのですが、マンパワー不足で自治体自ら調整することが困難であり、国によるサポートをお願いしたいと思いますが、可能ですか。
迅速な被災者支援等を実現できるよう、国は、被災自治体と登録車両の所有者/調整法人間の調整には、介入しないことを原則としています。 一方で、被災自治体自らによる調整が困難な場合などには、国がサポートすることも想定されますので、内閣府まで、随時、ご相談ください。
発災時に登録車両の提供を要請できるのは、都道府県だけですか。市町村からも要請できますか。その場合、費用負担等に関する都道府県と市町村の役割分担はどうなりますか。
登録車両の提供に係る要請は、災害救助法上の救助主体となる都道府県・救助実施市のみならず、その他の市町村からも入り得ます。 なお、災害救助法では、都道府県・救助実施市による救助を対象に、国が費用を負担することとしています。このため、都道府県は、管内の市町村がデータベースを参照して登録車両の提供を受ける場合の手続や費用負担のあり方等を、平時より、管内市町村と協議しておくようお願いします。
所有者等と個別に調整した結果、車両提供を受けることとなった場合、所有者/調整法人との間で、何らかの書面を取り交わす必要がありますか。
車両の提供を受けた自治体と所有者又は調整法人との間で書面を取り交わすことが一般的です。
平時においても、データベースを参照し、災害対応とは別の目的(例:地域活性化イベント対応)で登録車両を活用することは可能ですか。
可能です。 本登録制度は、発災時における、車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としています。このため、発災後に、登録車両の所有者が、被災自治体の要請に応じて車両を提供する場合があることについて、ご理解願います。